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出産育児一時金の申請方法とは?医療費控除と差額請求書について

産院で出産するとなると、保険が適用されませんから全額自己負担になります。

 

分娩代や約1週間の入院費用を合わせると、かなりの高額になってしまいますから、金銭的な負担が原因で、妊娠や出産を躊躇ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

そんな時に助かるのが出産育児一時金という制度です。

 

今回は、

 

●出産育児一時金って、どんな制度なの?
●出産育児一時金の申請手続き方法は?
●年をまたいでしまった場合、医療費控除はどうなるの?
●差額申請書って何?

 

これらのことについてご紹介していきますので、よろしければ参考にしてみてくださいね。

 

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出産育児一時金とは?

出産育児一時金は、健康保険に加入していれば出産時に42万円が支給される制度です。

 

これはどの健康保険に加入していても支払われますし、夫の扶養に入っている場合でも同様に手当を受けることが出来る制度です。

 

出産育児一時金は、新生児1人につき一律42万円、もし双子であった場合には二人分で84万円が支給されます。

 

出産育児一時金の申請方法や、医療費控除について調べてみました。

 

ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関で分娩を行った場合や、在胎週数が22週未満の場合は、39万円が支給されることになります。

 

また、妊娠85日以降で、残念ながら死産や流産(人工中絶も含む)になってしまった方も支給の対象者となります。

 

<出産育児一時金の「直接支払制度」がさらに改善されました>

 

出産育児一時金の申請手続き方法は?

出産育児一時期の申請方法は3通りあり、直接支払制度受取代理制度産後申請方式となります。

 

現在の主流は直接支払い制度ですが、こちらは別の記事でご紹介しますので、ここでは産後申請方式についてご説明致します。

 

産後申請制度は、出産後に分娩費用などを全額自分で病院に支払った後、自分の加入している健康保険に申請して、後日自分の口座に出産育児一時金を振り込んで貰う制度です。

 

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この場合は、申請に必要な用紙を産前に健康保険から入手しておき、分娩後の入院中に産院で必要事項を記入してもらい、産後に健康保険に自分で提出する必要があります。

 

また、入院時に高額な分娩費用を用意していかなければならないため、現在では直接支払い制度と受取代理制度が主流となっています。

 

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年をまたぐ出産育児一時金の医療費控除は?

入院費用を12月と翌年の1月にまたがって支払いをし、出産育児一時金を1月に受け取った場合は、支払った入院費用の額に応じて、受け取った出産育児一時金を各年分にあん分することになります。

 

たとえば、12月に25万円の支払いをし、1月に25万円の支払いをして、出産育児一時金を42万円受け取った場合について考えます。

 

12月と1月共に同じ金額を支払いしていますから、出産育児一時金を21万円ずつあん分します。

 

よって、

12月分:
医療費控除対象額 = 25万円 – 21万円 = 4万円
医療費控除の金額 = この年のその他の医療費控除額 + 4万円 – 10万円

1月分:
医療費控除対象額 = 25万円 – 21万円 = 4万円
医療費控除の金額 = この年のその他の医療費控除額 + 4万円 – 10万円

このような形で、各年別々に求める必要があります。

 

確定申告の際など、分かりにくい部分がありますから、事前に確認しておくようにしてくださいね。

 

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差額申請書とは? 書き方・記入例

直接支払制度や受取代理制度を利用していた場合に、かかった分娩費用が出産育児一時金の額を下回った場合には、申請することで差額分を世帯主の口座に振り込んでもらうことが出来ます。

 

申請する場合は、

 

・保険証

・母子手帳

・世帯主の口座が分かるもの

・印鑑

・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書

・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

 

が必要になります。

 

申請書は、各自治体のHPや加入している健康保険に問い合わせると入手できますので、出産前に確認しておくと良いでしょう。

 

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いかがでしたでしょうか。分娩費用には多額のお金がかかりますから、全額自己負担するのはとても大変です。

 

【関連記事】

出産育児一時金の直接支払制度の方法と書き方。里帰りの場合は?

 

出産後も育児には何かとお金が必要になりますから、出産育児一時金の申請は忘れずにしっかりと行うようにしてくださいね。

 

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