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出産育児一時金の直接支払制度の方法と書き方。里帰りの場合は?

前回、出産育児一時金の制度についてご紹介しました。ですが、後から支払われるといっても、高額な分娩費用を自分で用意するのはとても大変です。

 

そのため、現在は健康保険組合と医療機関で直接お金をやりとりしてくれる、出産育児一時金の直接支払制度が主流となっています。

 

今回は、

 

●出産育児一時金直接支払制度って何?
●いつまでにどこに申請すれば良いの?
●手続き方法と合意文書の書き方が知りたい
●里帰り出産する場合は、どうしたら良いの?

 

これらのことについてご紹介していきます。

 

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出産育児一時金直接支払制度とは?

出産育児一時金直接支払制度とは健康保険組合から病院側に直接出産育児一時金が支給される制度です。

 

これは、妊娠出産が病気ではないため、分娩費用が全額自己負担となり、窓口負担が非常に高額になることから、利用者の便宜を考慮して考案されました。

 

出産育児一時金の申請や受取りを医療機関が全て行ってくれるため、健康保険組合へ申請したり、退院時に高額な現金を用意しなくても済むことから、現在ではほとんどの産院でこの制度が採用されています。

 

出産育児一時金の直接支払制度の方法と書き方とは?

 

ただ、医療機関が本人の代わりに手続きを進めるため、手数料がかかる場合が多いです。

 

また、小規模の医療機関の場合では、原則、受取代理制度が採用されています。

 

受取代理制度とは、直接支払制度と同様に、医療機関が出産育児一時金の請求や受取を行ってくれますが、手続きに必要な書類を被保険者本人が集めて、健康保険組合へ提出する必要がある制度です。

 

 

この場合は多少手間がかかりますが、医療機関への手数料の支払いが不要になります。

 

<出産育児一時金の「直接支払制度」がさらに改善されました>

 

どこに申請すればいいの? 期限はあるの?

出産育児一時金直接支払制度を利用する場合、まず出産を予定している産院で提示される直接支払制度に関する合意文書に、必要事項を記入します。

 

これで医療機関が出産育児一時金の請求に必要な申請などを全て、加入している健康保険組合に行ってくれます。

 

 

ただ、

分娩費用が42万円を下回り、差額分を健康保険組合に請求する場合は、

自分で健康保険組合に差額請求を行う必要があります。

 

受取代理制度の産院の場合は、

出産予定日の2ヶ月前以内に受取代理申請書を健康保険組合に提出しましょう。

 

これらの制度を利用しない場合は、

産後すぐに出産育児一時金の申請を健康保険組合に行う必要があります。

 

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また、もし出産育児一時金の申請を忘れてしまっていた場合は、出産日翌日から2年以内であれば、申請手続きを行うことで、支給を受けることが出来ます。

 

しかし、1日でも過ぎてしまっていると受け取ることは出来ませんから、注意してくださいね。

 

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手続き方法と合意文章の書き方は?

直接支払制度の手続き方法は、上記でも紹介したとおり、病院から提示される合意文書に氏名、住所などの必要事項を記入するのみで終了します。

 

分娩時の説明を受ける際に病院側から説明がありますから、しっかりと聞いておくようにしてください。

 

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里帰り出産の場合の申請方法は?

里帰り出産の場合、会社の健康保険組合に加入していれば特に手続き方法に違いはありません。

 

国民健康保険に加入している場合は、加入している市区町村役場での手続きが必要になりますので、代理人に手続きを行ってもらうことになります。

 

 

出産育児一時金の手続きは、郵送での手続きを行うことが出来ないため、窓口で直接行う必要がありますし、事前申請手続きも出産予定日の1ヶ月前からしか受け付けてくれませんので、里帰り出産を行う場合には向いていません。

 

 

ですが、分娩予定の産院が直接支払制度を採用していれば、病院が代わりに手続きを行ってくれるため、病院の窓口で手続きを行うことが可能です。

 

里帰り出産をする場合は、可能であれば、直接支払制度を採用している産院を選ぶようにすると負担が少なくなりますので、病院を選ぶ際に事前に電話などで確認しておくようにしてください。

 

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いかがでしたでしょうか。赤ちゃんが生まれると出生届けをはじめ、たくさんの手続きが必要になります。

 

【関連記事】

出産育児一時金の申請方法とは?医療費控除と差額請求書について

出産手当金の申請。退職後にもらうには?扶養に入った場合と計算方法

 

期限が決まっているものも多いですから、事前にしっかりと確認しておき、スムーズに進められるようにしてくださいね。

 

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