確定申告の医療費控除で交通費の書き方。領収書なしの場合ほか記入例
最近、話題の確定申告の医療費控除ですが、医療費控除の対象になるものが治療費や薬代だけだと思っていませんか?治療費や薬代はもちろん医療費控除の対象になりますが、もうひとつ忘れていけないのが交通費です。
何日も通院することになると、交通費だってバカになりませんよね。今回は、医療費控除の交通費についてお話したいと思います。
●医療費控除の交通費はどこまで対象になる?タクシー代は?
●家族の通院に付き添う場合。申請は認められる?
●公共機関(電車・バス)利用で領収書なしでも申告できる?
●確定申告の医療費控除。交通費の記入例
参考にして下さい。
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医療費控除の交通費はどこまで対象になる?タクシー代は?
入院や通院でかかった交通費は医療費控除の対象となりますが、具体的にどこまでが対象となるのかが曖昧な方が多いと思います。
まず、電車やバスなどの公共交通機関は対象になります。タクシー代は、バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代は対象となります。
具体的に対象となるのは、妊婦さんが出産の為に急いで病院に行った場合や、足を骨折していたり高齢で歩行が困難な場合、近くに公共交通機関がなくタクシーしか移動手段がない場合です。
この場合、高速料金がかかってしまうことも考えられますね。この高速料金も対象になります。
新幹線はどうしても遠方の病院でないといけない正当な理由がないと対象にならない、と思っておいた方がいいかと思います。
会社に通勤する時の定期券をお持ちの場合、その通勤ルートの病院に通院していれば定期券があるので、交通費はかかっていないことになりますよね。
交通費がかかっていないのに切符を買ったかのように申告すると嘘の申告になってしまいます。確定申告する方の、良心にゆだねられる部分と言っていいかもしれませんね。
自分で車を運転して病院に通院している場合は、交通費の対象となるのでしょうか?
答えは対象にならないです。ガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とならないって国税庁のホームページにも書かれています。
どうしても対象となるのかどうかがわからない場合は、税務署で1度確認されてみることをおすすめします。
家族の通院に付き添う場合。申請は認められる?
小さいお子さんやご高齢の方で1人では通院することのできない場合は、誰かしら家族が付き添いますよね。
付き添いの方だって交通費がかかっていますが、これは医療費控除の対象となるんでしょうか?
患者さんの年齢や病状からみて付き添いが必要な場合は、付き添いの方の交通費も対象となります。
ただ、患者さんが入院している場合はお世話するために通う交通費は対象とならないので、気を付けて下さい。あくまでも、患者さんと一緒の通院に限ります。
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公共機関(電車・バス)利用で領収書なしでも申告できる?
公共交通機関では領収書がなくても申告できます。ただ、通院した日と交通費の金額を、表などにまとめておかないといけません。
この作業が、なかなか手間のかかるものなので、長期にわたって通院されている方は、こまめに交通費の表を更新しておいた方がいいかもしれません。
最近は券売機で領収書を発行できる電車もあるので、領収書が発行できるならしておいた方がいいですね。
確定申告の医療費控除。交通費の記入例
領収書のない交通費は一覧表にまとめておきましょう。パソコンが得意でない方は手書きで構いませんし、パソコンが使える方はエクセルで自動計算してくれる表を作っておくと便利です。
この表は形式が決まっていないので、ご自分も税務署の方も、どちらから見てもわかりやすいように作っておくと良いと思います。
医療費控除は家族の分も含めて申告できるので、家族ごとに小計してから、それぞれの小計を合計しましょう。
必要なのは、氏名、通院先の病院の名前、日付、交通費の金額です。さらにどこの駅からどこの駅までか、などを書いておくとわかりやすくていいですね。
【関連記事】
確定申告の医療費控除で明細書の書き方。交通費や治療内容の内訳は?
医療費控除の交通費についてお届けしましたが、お役に立ちましたか?長期間の通院は、診療代だけでなく交通費も高額になりますよね。きちんと申告して、少しでも税金を還付してもらいましょう。
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