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確定申告の医療費控除の期間2019。期限を過ぎた場合の還付金は?

サラリーマンの方は、自分にはあまり関係が無いと思いがちな確定申告ですよね。でも、会社でしてくれる年末調整とは別に、自分でも確定申告した方がお得になる控除があるのをご存知ですか?

 

1年間の医療費が家族全員で10万円以上かかってしまった場合は、確定申告で医療費控除が受けられます。そんな医療費控除について、今回は申請の期限などについてお届けしようと思います。

 

●確定申告の医療費控除。2019年の申請期間は?
●郵送で提出期限日の消印は有効か?
●提出期限を過ぎたらどうなる?還付は受けられるか?
●医療費控除の申告期間まとめ

 

これを読んで、還付金をきっちり受取って下さいね。

 

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確定申告の医療費控除。2019年の申請期間は?

確定申告の医療費控除には、申請できる期間が決まっています。

 

医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超えた場合(所得が200万円未満の方は、所得の5%を超えた場合)に、確定申告することで還付金を受取れる制度です。

 

この1年間というのは、1月1日から12月31日までの期間の事です。

 

確定申告の医療費控除の期間。期限を過ぎた場合の還付金は?

 

では、2018年1月1日から12月31日までの医療費が10万円以上になった場合の確定申告の申請期間は?という疑問が湧いてきますよね。

 

給与所得者の方は、
2019年1月1日から2023年12月31日までが申請可能な期間になります。

 

申請期間が、5年もあるなんてビックリですよね!私も実は、2012年分の医療費控除を2014年にしました。

 

やらなきゃ、やらなきゃと思いながら、ついつい後回しになってしまって、気が付いたら1年経ってました。

 

5年もあるとかなり余裕があるように思いますが、あまり先延ばしにしてしまうと記憶があいまいになってしまうので、できれば早いうちに申告して下さい。

 

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郵送で提出期限日の消印は有効か?

確定申告は、税務署に持参しても郵送してもOKですが、郵送する場合は期限内に届くかが気になりますよね。税務署に届いた日が提出日となるんでしょうか?

 

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個人事業主の方は平成27年度は3月15日が提出期限となりますが、郵送の場合は郵便局の消印が3月15日なら税務署に届くのが15日以降であっても期限内に提出したことになるんですって。

 

私、15日に届いていないといけないのかと思ってました。

 

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何年か前ですけど、3月14日の夜遅くにやっと申告書を完成させたものの、翌日の15日に税務署に届いていないといけないと思い込んでいたので、郵便局の夜間窓口に行ってどうにか15日に届くようにってお願いしたことがあります。

 

その時は、翌朝10時便という郵送方法があったので、普通郵便よりも高いお金を払って郵送しました。その時の私、切羽詰まってたんでしょうね。消印が有効かどうかなんて調べることもしませんでしたから。

 

皆さんは、ギリギリで慌てなくてもいいように、できるだけ余裕を持って申告して下さいね

 

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提出期限を過ぎたらどうなる?還付は受けられるか?

提出期限を過ぎてしまったら、残念ながら還付金は受取れません。といっても申請期間は5年間なので、かなり余裕があります。

 

もしかしたら皆さんも、今からでも申請が間に合う医療費控除があるかもしれません。還付金が受取れなくなる前に、確定申告しましょう。

 

毎年、医療費控除が受けられるかは年末になってみないとわかりませんよね?

 

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そこで私が実践しているのは、毎月分の医療費の領収書やレシートを、まとめてクリアファイルに保管しておくことです。そして年明けに計算して10万円以上になっていなかったら、そのままゴミ箱へ捨ててしまいます。

 

まとめておかないと、ついつい忘れてしまっちゃうんですよね。皆さんも、期限が過ぎる前に忘れないようにして下さい。

 

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医療費控除の申告期間まとめ

まとめると…
●医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超えた場合に税金が還付される制度のこと
 
●給与所得者の方は、申告期間が5年間
 
2018年1月1日から12月31日までの分は、2019年1月1日から2023年12月31日までの5年の間に申告しましょう
 
●郵送する場合は、提出期限の消印が有効になります
 
提出期限を過ぎてしまうと還付されないので気を付けて下さい

 

【関連記事】

確定申告の医療費控除で必要な書類と申請方法。提出や郵送方法とは?

 

医療費控除の期間についてお話してきましたが、お役に立ちましたか?きちんと期限を守って、少しでも還付金が戻ってくるようにしましょう。

 

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